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築年月が不詳な物件

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物件の築年月の記載は「不動産の表示に関する公正競争規約」で定められています。

 

築年月は一般消費者の購入・契約の規準として重要な項目と思われます。不詳のままでは物件公開できません。

 

不詳の場合、登記簿・固定資産課税台帳で確認。それでも確認が取れない場合は、備考等に築年月不詳の旨を明記した上で、大よその建築経過年数(築後約○○年)を記載してください。

 

また、リフォーム・リノベーション年月や増改築の年月を築年月として記載しないでください。