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協議会会則

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「不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)」会則

第一章 総則

 

(目的)

第1条

本会は、不動産情報サイトを運営する事業者が、サイト利用者である一般消費者に対して、常に正確で安全な不動産情報を提供していくための、また情報提供元である不動産会社に対して、より活用しやすい情報提供方法・システム等のあり方を研究・構築していくための様々な事業を行うことを目的とする。

 

(名称)

第2条

本会は「不動産情報サイト事業者連絡協議会(略称RSC)」と称する。

 

(事業)

第3条

本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。
(1)会員が行う不動産情報サイトにおいて、公開される各種情報の正確かつ公正な公開に資するために、関係法令等に則した自主的規約「不動産情報サイト運営規約(以下「運営規約」という)」を制定し、その遵守を促すための事業。
(2)会員が行う不動産情報サイトにおいて、そのデータベースの構築方法や変換・転送等の業務が円滑に行われるための仕組みの開発・構築・検討等に係る事業。
(3)本会が行う各種事業について、一般消費者、不動産会社等に広く告知する事業。
(4)本会会員が行う事業に関する知識・技能の向上につながる教育等を行う事業。
(5)前各号の事業に付帯する事業。

 

第二章 会員

 

(会員の資格)

第4条

本会会員の資格は、次の各号の要件を備える不動産情報サイト事業者とする。
(1)不動産情報等を自ら収集し、それらを自らのサイトで公開する事業を行っていること。
(2)法人組織でサイトを運営していること。
(3)法人の本拠地が日本国内に所在していること。
(4)自らが主たる業務として不動産事業を行っていないこと。
(5)反社会的勢力でないこと。
(6)別に定める情報審査基準を満たしていること。

2.事務局は、各会員に対し、前項各号の事項について、随時報告を求めることができるものとする。

3.本会は、役員会の議決により、前項各号の要件を備えていない事業者の入会を認める場合がある。

 

(加入)

第5条

本会への加入を希望するものは、事務局に対し、第4条の資格を証明する書類及び事務局の指示するその他の書類を提出しなければならない。
2.事務局は、前項の加入の申込みがあった時は、役員会に報告し、役員会は、当該希望者の加入の諾否を、その決議によって決めるものとする。

 

(会費)

第6条

本会の会員は、所定の入会金及び月会費(又は年会費)を納入しなければならない。
2.本会の会員は、入会日までに入会金及び最初の月会費を本会の指定した口座に振り込むものとし、以後、当月分の月会費を毎月月末まで(年会費の場合は請求月月末まで)に振り込むものとする。

 

(マーク)

第7条

会員は、自ら運営するサイト上に本会が定めるマークを掲載し、かつ本会ホームページとリンクさせなければならない。
2.第9条退会、第10条除名により、本会会員の資格を喪失した会員は、前項のマークを、会員資格喪失日までにサイト上より削除しなければならない。

 

(守秘義務)

第8条

会員は、第18条に定める役員会および第33条に定める事務局において守秘義務が課された情報等の取扱いに関し、当該義務の範囲を超えて利用してはならないものとする。
2.第9条および第10条に定める退会、除名後も前項の義務は、有効なものとして存続するものとする。

 

(退会)

第9条

会員は、あらかじめ本会に通知した上で、自由に退会できることとする。
2.前項の通知は、退会日の3か月前までに、その旨を記載した書面を本会に提出しなければならない。

 

(除名)

第10条

会員が次の各号の一に該当した場合、本会は、役員会の議決により当該会員を除名することができる。
(1)所定の月会費の納入を怠ったとき。
(2)不動産情報サイトの運営を停止したとき。
(3)第4条の会員の資格の要件を充たさなくなったとき。
(4)本会が定める運営規約、本会則及びその他の定めに反したとき。
(5)本会の事業を妨げ、また妨げようとした行為を行ったとき。
(6)本会の事業を、不正に利用したとき。
(7)犯罪その他本会の信用を毀損する行為をしたとき。
(8)その他、前各号に類する行為があったとき。

 

(既納会費の不返還)

第11条

会員が一度納入した入会金および月会費(又は年会費)は、いかなる理由があっても返還しないこととする。

 

(履行行為)

第12条

会員は、会則及び運営規約に定められた事項に従わなければならない。

 

第三章 役員

 

(役員の種別及び定数)

第13条

本会は、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)理事 3名以上(会長を含む)
(3)監事 1名

 

(役員の選任)

第14条

理事及び監事は、会員総会において会員の役員または従業員の中から選任する。但し、監事については、会員以外の者から選任することを妨げない。
2.会長は、役員会において理事の中から選任する。

 

(役員の任期)

第15条

役員の任期は、就任後の1回目の通常総会の終結時までとする。但し、再任を妨げない。
2.補選により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了または退任した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。

 

(役員の退任)

第16条

役員は、次の各号の一に該当する場合は、任期中といえども退任するものとする。
(1)当該役員の所属する会員が、その資格を失ったとき。
(2)辞任の申し出をし、会長が了承したとき。
(3)職務上の義務違反その他の理由により、通常総会において、出席者の3分の2以上の賛成により解任されたとき。

 

(役員の報酬)

第17条

役員は無給とする。

 

第四章 役員会

 

第18条

役員会は、原則として3ヶ月に1回、開催する。

 

(役員会の招集)

第19条

役員会は、原則として会長が理事及び監事に対する招集を通知した上で招集する。但し、理事も、必要に応じて役員会を招集することができる。

 

(役員会の構成)

第20条

役員会は、会長と理事をもって構成するものとし、監事はこれに出席して意見を述べることができる。

 

(役員会の議長)

第21条

役員会の議長は、原則として会長が行う。

 

(役員会の決議事項)

第22条

役員会において、以下の事項を議決することとする。
(1)事業報告書及び収支決算書
(2)事業計画書及び収支予算書
(3)役員候補者
(4)その他の重要事項

 

(役員会の決議)

第23条

役員会は、会長及び理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2.役員会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

 

第五章 会員総会

 

(会員総会)

第24条

会員総会には、毎年1回事業年度終了の日の翌日から起算して3ヶ月以内に開催する通常総会と、役員会が必要と認め決議したときに開催される臨時総会とがある。

 

(会員総会の招集)

第25条

会員総会は、会長が、各会員に対し招集通知を発送して、これを招集する。

 

(会員総会の議長等)

第26条

会員総会の議長は、原則として会長が行う。

 

(会員総会の決議事項)

第27条

会員総会は、この会則に定める事項を議決することができる。これに加え、通常総会では次の事項を決議することとする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)基本財産の処分
(4)本会役員の選出
(5)その他の重要事項

 

(会員総会の議決)

第28条

会員総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができないこととする。
2.会員総会の議決は、本会則に定めるものの他、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。
3.会員総会に欠席する会員は、事前通知事項に関して書面をもってその議決権を行使し、もしくは他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 

(総会の議事録)

第29条

会員総会の議事について、議長は議事録を作成しなければならない。

 

第六章 会計

 

(事業年度)

第30条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

(決算報告)

第31条

会長は、毎事業年度の終了後に決算報告書を作成し、監事の監査を受けた上で、通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

 

(事業計画及び予算)

第32条

役員会は、毎事業年度の事業計画・収支予算書を決定し、かつ通常総会の承認を得なければならない。

 

第七章 雑則

 

(事務局)

第33条

本会は、本会の事務を処理するため事務局を置くこととする。
2.事務局の運営に必要な事項は別に定めることとする。

 

(本会則の改定)

第34条

本会則の改定は、通常総会または役員会議決の上、会員の過半数の同意を得られた場合に行うこととする。

 

(附則)

第35条

1.本会則は、2002年4月2日より施行する。
2.本会則第4条(6)は、2003年4月25日より施行する。
3.本会則の改定は、書面をもって会員に告知することとする。
4. 本会則第6条及び第11条は、2009年5月22日より改定施行する。
5. 本会則第4条(5)、第8条及び第34条は、2015年5月27日より改定施行する。